相続税の納税義務が発生してから、5年間が経過 相続税の時効は、納税義務が発生したときから5年経過すると時効が成立します。 ただし、時効が成立するのは「善意」の相続人に限ります。 悪意を持って相続税の申告を逃れ、納付を免れようとする行為は、
また、相続税が高額になりそうな場合、相続税額を偽ることは明らかな脱税行為です。 しかしながら、このような脱税行為をした場合でも時効期間の7年が経過すると ただし、生前に贈与をしていた場合には注意が必要です。 ・悪質な場合は、時効成立期間は7年
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